2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
それについて、北方領土について細かく聞いたら、ちょっと理事会の協議違反ですよと言っているけれども、言われてもいいけれども、別問題じゃないですか。
それについて、北方領土について細かく聞いたら、ちょっと理事会の協議違反ですよと言っているけれども、言われてもいいけれども、別問題じゃないですか。
そうしたら、事前協議違反じゃないかということになるわけですが、報告書を受けて、これは日本政府として一体どうするつもりかと問われるんじゃないですか。
したがいまして、協議違反に関しても、当該労働者に分割先あるいは設立会社のどちらに行くのかという選択権を与えることで保護を図れるという考え方も現に提唱されております。 そういったことを踏まえて全体として判断をすることになろうかと思いますが、私どもとしては、この手続を設けた趣旨からして、およそ欠くような場合には手続自体が無効になるということもあり得るだろう、こういうことを申し述べたわけでございます。
○房村政府参考人 基本的に、どういう法的効果が生ずるかというのは最終的には裁判所が御判断になることですが、考え方として、協議違反があったときに個別労働者の救済としてそういう選択権を与えるという考え方があるということは私どもも認識している、こういうことを申し上げたわけでございます。
改めて言いますと、事前協議違反という言葉、これは余り使われない言葉ですが、長官がおっしゃったのであえて言うと、要するに、アメリカとの事前協議の中でノーと言ったのにアメリカがやってしまった場合、日本がノーと言ったのにやってしまった場合、これを事前協議違反というのだろうと思うのですね。
そこで、防衛庁長官にちょっと確認というか、お伺いしたいんですが、事前協議というものに対して、長官は事前協議違反という言葉を私がこの間当委員会で御質問したときに言われたわけですが、事前協議違反というのは一体どういうことを指すのか、大臣から御答弁願いたいと思います。
だから事前協議違反ということは、つまり六条に基づく交換公文違反だから、安保条約並びにその関連取り決めに対する条約の違反だ、そういうことになりますね。はっきりしてください。